マシンレンタル
利用規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)はお家deエステ(以下、「甲」といいます。)が所有する美容機器等(以下「本件機械一式」という。)をお客様 (以下、「乙」といいます。)にレンタル(以下、「マシンレンタル」といいます。)するにあたり、レンタルの方法や費用、返還方法等について定めるものです。
第1条 定義について
(1)対象機種が selfreeの場合、本体、吸引ラジオ波(FACE)1本、EL・EMS1本、ラジオ波キャビテーション1本、キャビテーション1本、電源コード 1本、付属部品一式
(2)対象機種が s-sharp neoの場合、本体、吸引ラジオ波(FACE)1本、EL・EMS1本、キャビ1本、吸引ラジオ派1本、電源コード 1本、付属部品一式
(3)対象機種が s-sharpの場合、本体、吸引ラジオ波(FACE)1本、EL・EMS1本、キャビ1本、吸引ラジオ派1本、電源コード 1本、付属部品一式
(4)対象機種がCOREMIT電磁パルスの場合、本体、ヘッド1本、専用バンド2本、電源コード 1本
第2条 レンタル料等について
1. 乙は、甲に対し、対象機種が第1条(1)の場合は月額12800円を、定額料金にて支払う。(2)の場合は月額9800円、もしくは13980円を、(4)の場合は月額17800円、27980円を定額料金にて支払う。対象機種が第1条(2)(3)を2023年11月26日以前に1カ月プランで契約している場合、月額19280円をリピート料金にて支払う。尚、リピート料金表は甲が保管し必要な際に適用する。本件機械一式にかかるレンタル料として毎月、前月分のレンタル期限終了日までに支払うものとします。
2. 甲は、乙に対し、乙がマシンレンタルを解約したときであっても、事由の如何を問わず、本条第1項の金員を返金しないものとします。
3. 乙は、甲に対し、本条第1項の金員のほか、マシンレンタル申込時に、本件機械一式の送料として、往復送料を初回レンタル時に支払うものとします。
4. 乙は、甲に対し、本条第1項の金員のほか、マシンレンタル申込時に、本件付属のマシン専用施術用クリーム料金を支払うものとします。
5. 乙の都合により機種の交換を行う場合には、一度甲指定の解約手続きを行っていただきます。交換希望機種に関しては別途レンタルのお手続きを行っていただきます。また、事由の如何を問わず、本件機械一式が返送された場合のほか、新たな送料や保管料等の付帯費用が発生する場合には、その実費を乙は甲に支払うものとします。
6. 乙は、本条第3項の対象機種及び本条第4項の変更後の対象機種の発送時に使用された梱包材について、乙は可能な限り保管するものとします。
7.1乙は、機器を1ヵ月レンタルにて2年間(6ヵ月プランの場合は、1ヵ月プランを2年間レンタルした総額に到達するまで)利用し、レンタル期間終了後、甲は機器の所有権を利用者に譲渡します。所有権が乙に移転された後の機器に生じた故障や損傷については、有償で修理または交換を行います。ただし、以下の状況に該当する場合は補償の対象外となります。
(1)利用者による故意または過失による損傷
(2)不正な改造や修理が行われた場合
(3)事故、自然災害、火災など不可抗力の要因による損傷
(4)メーカーで該当商品の生産が終了している時
7.2補償が必要な場合、乙は速やかに甲に通知し、弊社の指示に従って対応するものとします。
第3条 期間について
1. マシンレンタルは、乙が、甲からエステマシンを受領した日から効力を生じます。
2. 第1条第1項(1)(2)(3)(4)の対象機種の1ヵ月レンタルの場合、レンタル期間は1ヵ月(30日)としてレンタルが可能です。期間の延長については、前項の期間の終了する前日までに支払う物とする。又、レンタルサービスの利用者である場合、料金は自動課金となる。レンタル期限を超過してからの払い戻しは無効とする。 乙が支払い期限を超過して1週間以上、特別な事由がないにも関わらずそれを乙に伝えることなく支払いに応じない場合、甲は乙に商品の買い取りを販売価格にて一括請求することが出来る。 乙が第1条第1項目(1)(2)(3)(4)のマシンを6ヵ月プランで申し込みを行った場合、商品の到着日より6ヵ月が経過するまでの期間は中途解約手続きを行うことはできないものとする。
第4条 使用方法の遵守等について
1. 乙は、甲が指定する本件機械一式の使用方法を遵守するものとします。
2. 乙は、本件機械一式について、以下の行為をしてはなりません。
(1) 本件機械一式に新たに装置、部品、付属品などを付着させること。
(2) 本件機械一式について、甲が指定する動画及びサポートスタッフによるレクチャーやレッスン等を受講せずに利用すること。
(3) 本件機械一式に既に付着しているものを取り外すこと。
(4) 本件機械一式の性能若しくは機能の変更又は改造をすること。
(5) 本件機械を18歳未満の者に使用させること。
(6) 本件機械を子どもの手の届く場所で保管し、または利用する行為。
(7) 本件機械を甲が推奨するクリーム等以外のものを利用して使用する行為
3. 乙が、本条第1項及び第2項に反した使用方法によって本件機械一式を破損したときは、乙は、甲に対し、これにより生じた一切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護士費用等を含みます。)を賠償するものとします。
4. 甲は、乙が本件機械一式を使用したことにより乙および第三者に生じた損害について、これを賠償する責任は負わないものとします。
5. 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本件機械一式を第三者に対し、譲渡、転貸移転、担保設定その他の処分をすることは認められません(以下「不正利用」といいます。)
6. 甲又は甲が指定する者が、本件機械一式の現状、稼働、保管状況を点検又は調査することを求めたときは、乙はこれに応じるものとします。
第5条 本件機械一式の異常・不良等
1. 甲は、本件機械一式に初期不良もしくは不具合があったときは、これを交換するものとします。
2. 甲による本条第1項の交換期間中に乙および第三者に生じた損害について、甲はこれを賠償する責任を負わないものとします。
3. 乙は、甲が本条第1項の交換対応中、本件機械一式を使用できないとしても、レンタル料金の減額請求等はできないものとします。
4.メーカーの生産中止等により修理対応ができない場合、乙は甲に対し、他の対象機種への交換、または、マシンレンタルの解約を請求することができるものとします。
5. 乙は、本件機械一式に異常があると認められるときは、本件機械一式の使用を直ちに中止し、甲に報告するものとします。
第6条 費用負担について
本件機械一式の使用のために要する電気代、水道代、部品の取替え料金、クリーム代、ジェル代、電気絶縁体の管理費用その他の本件機械一式の通常の管理のために要する費用は、乙の負担とします。
第7条 禁止事項等について
1. 乙は、本件機械一式を第三者に使用させてはならないものとします。但し、乙の同居の家族に限り、本件機械一式を利用することが可能となります。
2. 乙は、本件機械一式の所有権を第三者に移転し、あるいは本件機械一式の管理・保全等を第三者に委託してはならないこととします。
3. 乙は、本件機械一式を業務のために使用することが可能です。しかし甲は乙の業務に関わる事故についての責任は一切負いません。
4. 乙が、前各項に反したときは、甲は、乙に対し、本件機械一式を甲が定める金額で買い取らせることができるものとします。
第8条 本件機械一式の返却について
1. 乙は、甲に対し、マシンレンタルを終了させるときは、マシンレンタル期間の期限日前日までに甲に申告するものとする。甲が指定する方法で本件機械一式を返却することとし、本件機械一式の返却がなされない場合は、マシンレンタルが終了していないものとみなし、乙はレンタル料の支払いを免れることはできず、乙は甲に対し、継続して1か月単位でマシンレンタル料を支払うこととします。
2. 返却に際して、甲指定の段ボール等の梱包材を使用して、甲指定の方法により梱包を行うこととします。甲指定の梱包材を使用せず、または、甲指定の梱包方法に従わず返却を行ったことにより、本件機械一式の破損、故障等が認められたときは、乙は甲に原状回復費用を支払うものとします。 (到着時の梱包材を保管していただくようお願いします。)
3. 甲は、乙による本件機械一式の返却後、本件機械一式の破損、故障等を確認し、これらが認められたときは、乙に連絡するものとします。
4. 乙は、甲に対し、本条第4項の破損、故障等が認められたときは、速やかに原状回復に要する費用を支払うものとします。
5. 乙は、本条第4項の破損、故障等の不存在について、これを本件機械一式の返却時に書面にて証明しなければ責任を免れないものとします。
第9条 解約・解除について
1. 甲は、乙が次の各号に該当したときは、何ら催告なく直ちにマシンレンタルを解除と損害賠償を請求することができるものとします。
(1) 乙が本規約の各条項に違反したとき
(2) 乙が返品を繰り返したり、クレームを繰り返したりするなど甲が乙をお客様として不適当と判断したとき
(3) 利用料金の支払いを怠ったとき
(4) 小切手若しくは手形の不渡りを出したとき又は債務者となる電子記録債権が支払不能となったとき
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類似する手続きの申立があったとき
(6) 営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき
(7) 経営が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(8) 本件機械一式について必要な保存行為をしないとき
2. 乙が前項に定める本件機械一式の返還を遅延した場合には、甲は本物件を自ら引き上げることができるものとします。乙はかかる引き上げに際して、甲又は甲が委託した者が乙の土地建物に立ち入ることをあらかじめ承諾するものとします。なお、甲が本件機械一式の引き上げに要した費用は乙の負担とします。
第10条 違約金及び損害賠償について
1. 乙が本規約の各条項に反したことにより、甲及び第三者に損害が生じたときは、乙はこれにより生じた一切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護士費用等を含みます。)を賠償する責任を負います。
2. 甲が乙ないし第三者による不正利用及び紛失を確認した場合には、乙及び第三者は、甲に対し、連帯してマシン買取費用を支払う責任を負います。なお、マシン買取費用を超える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護士費用及び調査費用等を含みます。)が生じた場合には、甲は、乙及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。
第11条 遅延損害金
乙がレンタル料や送料等、本規約に基づく金銭の支払を怠った場合は、甲は乙に対し、延滞料として1日あたり2200円が発生し、遅延損害金を請求することができるものとします。
第12条 秘密保持
乙は本契約において知りえた甲の営業上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、利用期間中のみならず本契約終了後も現に秘密として保持するものとし、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示・漏洩してはなりません。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 開示を受けたときに、既に乙が所有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受けたときに、既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、乙の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
(4) 秘密情報に依拠することなく、借主が独自に創作・開発した情報
第13条 反社会的勢力の排除
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係でないこと
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係でないこと
2. 乙について、本条第1項各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、マシンレンタルを解除することができます。
3. 本条第2項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には、乙は、甲に対して、甲の被った一切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護士費用等を含みます。)を賠償するものとします。
4. 本条第2項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対して一切の請求を行わないこととします。
第14条 規程の改正
1. 甲は必要に応じて本規程及び細則等の改正をすることができます。乙は本規程の改正が当然にすべての乙にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
2. 利用料金や各種手数料は、消費税率の変更に伴い税込価格が変動することがあります。
第15条 告知方法
本規程における乙への告知方法は、甲のホームページへの掲示とします。
第16条 協議条項
本規約の解釈その他の事項につき生じた疑義及び本規約に規定のない事項については、甲及び乙双方が誠意をもって協議の上、解決するものとします。
ご留意事項
【危険】 ●本件機械一式の誤動作を招くおそれがありますので、下記のような医療用電子機器との併用は絶対にしないでください。
1)ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
2)人工心肺等の生命維持用電子医療機器
3)心電計などの装着型の医療用電子機器
●火傷や感電の恐れがありますので指定以外の誤ったご使用をなさらないでください。 ●高温(40℃以上)の浴槽などには浸けないでください。
【警告】
次のような方は、必ず医師にご相談の上ご使用ください。また下記部位に関しては、使用しないでください。
<人> ●心臓に疾患がある人 ●医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の人 ●神経痛の人 ●ケロイド体質の人 ●金属アレルギーの人 ●内蔵疾患の人 ●その他体調がすぐれない人(37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき等) ●皮膚に異常がある人(アトピー性皮膚炎の人・アレルギー体質で特にお肌が敏感な人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビが化膿し《黄ニキビ》、炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや病的な《内蔵疾患による》シミのある人等) ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人 ●ぜんそくの人 ●血友病患者 ●悪性腫瘍のある人 ●飲酒中または薬を服用中の人 ●疲労の激しい人 ●痛覚・知覚に障害のある人
●妊娠中の人 ●生理中の人 ●授乳中の人 ●ご自分で意思表示のできない人
<部位> ●頭 ●顔 ●心臓の周囲15cm以内 ●喉仏 ●陰部 ●肝班 ●皮膚疾患のある部位 ●傷口 ●黒皮症 ●体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位 ●整形をされた部位 ●指定部以外
※ ご通院中の方は必ず医師にご相談の上、ご使用ください。
※ 乳幼児へのご使用はお控えください。
※ 他人へのご使用はお控えください。
2022年9月15日制定
2023年11月26日改定